未登記建物について

ニュース

こんにちは。先日家屋を相続したお客様からお問い合わせがありました。その建物が不動産登記簿に載っておらず未登記建物だとわかりました。今回はその未登記建物について解説していきます。

建物が登記されているか確認する方法……固定資産税の納税通知書を見てみるとわかります。自治体から届いた納税通知書に「未登記」と書かれている場合や「家屋番号」が空欄の場合には未登記である可能性が濃厚です。

未登記建物とは……本来義務づけられている登記登録をしていない建物のことを言います。登記上の所在や所有者が不明状態の為、所有権などを示すことが出来ません。住み続けることは出来ますが法的な手続きがある場合、不都合が出てきます。また未登記建物の場合、通常の不動産相続とは異なり、そもそも登記簿がないのですから、登記名義の変更もできません。まずは「表題登記」および「所有権保存登記」を行う必要があります。表題登記とは未登記建物に関する基本的な情報(所在、構造、床面積、家屋番号など)を登録します。所有権保存登記とは未登記建物の所有権を公示するため登記を行います。不動産登記簿のうち「権利部」に記録されます。

未登記建物にしておくデメリット                                                1,建物の取引が出来ない……第三者へ譲渡しても、所有権登記の名義変更もできないので建物の売買は難しいです。また不動産の抵当権設定が出来ないため金融機関から融資が受けられません。                              2、所有権が証明できない……不動産登記簿には建物の所有権などを記載する項目があります。しかし、未登記建物のままでは自分がその建物の所有権をもっていることを法的に証明できません。また、自分以外の相続人が建物の所有権を主張する、悪意ある第三者によって乗っ取られてしまうなどの問題が生じてしまうことにもなりかねません。                                                3,過去分の固定資産税等を請求される可能性がある……自治体に未登記建物であったということが発覚すると、過去にさかのぼってまとめて固定資産税等を請求される可能性があります。

相続登記は必ずやることが法律によって決定致しました。(改正不動産登記法 附則第5条第6項)                 相続登記の義務化が2024年4月1日より始まっています。登記をしていないと順次罰則されていくみたいなので早めに手続きをしましょう。

当社では、お客様の様々な状況に応じて対応できる専門の業者と業務提携する事により、
安心してお任せして頂ける環境を整えております。
「どこの業者に頼めば良いの?」「まずはどこに相談すれば良いのだろう?」
当社がそんな疑問にお答えいたします。
埼玉県のみならず、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木の方でも承ります。
まずはどんな事でも当社にお気軽ご相談ください。

ホームページ https://akiya-support.net/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UC2p6r-rAFdjGztcwC504I_Q

動画 https://youtu.be/6arbqKb_L5o

新たにインスタグラムとX(旧Twitter)を開設致しました。フォロー、DMも合わせお待ちしております

インスタグラム akiya.sft6695

x(旧Twitter) @akiya_support

LINEQR 空き家相談 空き家総合相談所 空き家 相談 空き家相談 解体 売買 賃貸 リフォーム 空き家保険 剪定 伐採 草刈り 清掃 ゴミ処理 相続 生前整理 遺品整理 遺品整理士 エンディングノート 空き家残置物 空き家残置物撤去 残置物撤去 残置物 更地 更地除草シート 更地除草剤 越谷市 草加市 春日部市 北葛飾郡 松伏町 吉川市 三郷市 川口市 23区 足立区 葛飾区 江戸川区 江東区 墨田区 台東区 荒川区 北区 文京区 千代田区 中央区 港区 新宿区 豊島区 板橋区 練馬区 中野区 杉並区 世田谷区 目黒区 品川区 大田区 渋谷区

タイトルとURLをコピーしました