不動産相続登記に必要な書類
1、被相続人(亡くなった人)
① 出生から死亡までの全部の戸籍・除籍謄本 <役所取り寄せ>
遺産の相続を行う大前提として、まずは、いったい誰が相続人となるのかを確定させなければなりません。
その調査資料及び証拠となる書類として、第一に被相続人の戸籍謄本が挙げられます。戸籍謄本には、父や母、妻、子供など、相続人となりうる続柄の人の名前が記載されています。
しかし、戸籍謄本は引っ越して住所が変わると連続性が途絶えてしまいます。相続の際は、亡くなった人の全ての時期において、相続人の有無や続柄が知りたいので、出生時~死亡時までの全ての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
※故人が各地を転々としている場合、戸籍謄本をすべて取り寄せるのもかなりの手間となります。相続税は相続開始から10カ月以内に支払わなくてはならないという期限があるため、相続税が発生しそうな場合は、早めに準備しておきましょう。
② 徐住民票(本籍地記載のあるもの) <役所取り寄せ>
被相続人が亡くなったときの住所がわかる書類が必要となります。
亡くなった人の住民票は、「除票」という名前で、最後の住所地を管轄する役所で取得できます。
2、相続人全員
① 戸籍謄本 <役所取り寄せ>
被相続人の住民票の除票を行い、相続人が確定すると、その相続人全員について、被相続人が亡くなって以降に生存していることがわかる戸籍謄本が必要となります。
② 印鑑証明書 <役所取り寄せ>
遺産分割協議書を作成の際には、相続人全員が実印を押したうえで、印鑑証明書を添付するのが一般的です。実印は、日本では、間違いなく本人の意思であることを証明するために必要なものとみなされています。印鑑証明書は住所地の役所で取ることができます(※事前の印鑑の登録が必要です)。
③ 住民票(本籍地記載のあるもの) <役所取り寄せ>
不動産を相続する人は、相続登記を申請する際に住民票を添えて提出する必要があります。住所地の役所で住民票を取得しておきましょう。
3、遺産分割協議書(相続人全員が署名押印)
不動産を相続する際には、相続人全員で遺産分割について話し合い、合意した結果を記載した、「遺産分割協議書」が必要です。
(但し作成を依頼されれば当社で作成も出来ます)
4、不動産の固定資産税評価証明書(市区町村役場) <役所取り寄せ>
相続登記の際にかかる税金である「登録免許税」を計算するためには、固定資産評価証明書に記載されている「固定資産税評価額」を確認します。また、登記申請の際に申請書の添付書類として固定資産評価証明書を提出します。
以上
(その他場合によって他の書類が必要になる場合があります)

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