こんにちは。先日家屋を相続したお客様からお問い合わせがありました。その建物が不動産登記簿に載っておらず未登記建物だとわかりました。今回はその未登記建物について解説していきます。
建物が登記されているか確認する方法……固定資産税の納税通知書を見てみるとわかります。自治体から届いた納税通知書に「未登記」と書かれている場合や「家屋番号」が空欄の場合には未登記である可能性が濃厚です。
未登記建物とは……本来義務づけられている登記登録をしていない建物のことを言います。登記上の所在や所有者が不明状態の為、所有権などを示すことが出来ません。住み続けることは出来ますが法的な手続きがある場合、不都合が出てきます。また未登記建物の場合、通常の不動産相続とは異なり、そもそも登記簿がないのですから、登記名義の変更もできません。まずは「表題登記」および「所有権保存登記」を行う必要があります。表題登記とは未登記建物に関する基本的な情報(所在、構造、床面積、家屋番号など)を登録します。所有権保存登記とは未登記建物の所有権を公示するため登記を行います。不動産登記簿のうち「権利部」に記録されます。
未登記建物にしておくデメリット 1,建物の取引が出来ない……第三者へ譲渡しても、所有権登記の名義変更もできないので建物の売買は難しいです。また不動産の抵当権設定が出来ないため金融機関から融資が受けられません。 2、所有権が証明できない……不動産登記簿には建物の所有権などを記載する項目があります。しかし、未登記建物のままでは自分がその建物の所有権をもっていることを法的に証明できません。また、自分以外の相続人が建物の所有権を主張する、悪意ある第三者によって乗っ取られてしまうなどの問題が生じてしまうことにもなりかねません。 3,過去分の固定資産税等を請求される可能性がある……自治体に未登記建物であったということが発覚すると、過去にさかのぼってまとめて固定資産税等を請求される可能性があります。
相続登記は必ずやることが法律によって決定致しました。(改正不動産登記法 附則第5条第6項) 相続登記の義務化が2024年4月1日より始まっています。登記をしていないと順次罰則されていくみたいなので早めに手続きをしましょう。
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