解体工事に必要な届出について

今回は解体工事を行う際に必要な届出や申請について簡単にご説明致します。届出を怠ると罰則や罰金が科せられますので必ず行いましょう。

解体工事を行う場合、個人が手続きを行う必要がある場合もあります。以下に、解体工事を個人が行う際に必要な一般的な手続きと書類を示します。

①建設リサイクル法に基づく届出

建設リサイクル法(建築物リサイクル推進法)は、建築物の廃棄物をリサイクルし、資源の有効利用を促進することを目的としています。また廃棄物の削減に向けた重要な取り組みです。一般家庭の解体工事を行う際にほとんどの対象です。工事着手7日前までに各都道府県知事に届け出を行います。

②特定粉じん排出等作業実施届出

特定の工事や作業における粉じん(ほこり)の発生を管理するための書類です。粉じんは作業現場や周辺環境において健康被害や環境汚染の原因となるため、特定の作業においては粉じんの発生を抑制し、適切な管理を行うことが求められます。アスベストが含まれている可能性がある場合に必要です。工事着手14日前までに地方自治体に届出します。ただアスベストには種類ごとにレベル分けがされています。レベルごとに必要書類や届け出先が異なりますので注意しましょう。

③建築物除去届

建築物を解体・撤去する際に地方自治体に提出する届出書類の一つです。この届出書を提出することで、建物の解体や撤去が適切に行われるよう、地方自治体が管理・監督を行うことが可能になります。工事開始前日までに各都道府県知事に届け出が必要です。ただし工事部分の床面積が10平方メートル以内、または建て替えに伴う工事の場合には届け出は必要ありません。

④建物減失登記申請

建物が取り壊されたり、焼失したり、その他の理由により減失した場合に、その情報を不動産登記簿に登録する手続きです。建物がなくなったことを正確に不動産登記簿に反映させることで、不動産の所有権や権利関係に関する情報が正確に記録されます。工事終了後一か月以内に法務局に提出が必要です。

①~④すべて委任が出来ます。ただし①~③は工事業者に、④は土地家屋調査士に委任を依頼します。依頼先が異なりますので注意しましょう。委任の際に料金が発生するので合わせて確認しましょう。

⑤ライフラインの停止

電気、ガス、電話、ネット回線などは早めに連絡しておきましょう。ただし水道については解体作業の際に使いますのでいつ止めていいのか確認しましょう。

⑥近所への挨拶

工事中にどうしても騒音やほこりなどが発生します。近所に迷惑がかかってしまうので挨拶をしておくとお互い気持ちがいいですね。

文字だけで読んでも難しいと思います。分からないことやご相談ありましたら気兼ねなくお問い合わせください。

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