業務用冷凍空調機器からの”冷媒漏えい”問題は地球温暖化防止の観点から、国内外でも大きな問題として取り上げられております。そして、冷媒の適切な管理のために平成27年4月「フロン排出抑制法」が施行されました。
この対応として、業務用冷凍空調機器への冷媒の充塡から整備、定期点検技術、漏えい予防保全、機器廃棄時の冷媒回収技術の全てにわたって十分な知識を持った技術者の育成が必要であり、その資格である第一種冷媒フロン類取扱技術者になります。
家庭用ではまだ、この第一種冷媒フロン類取扱技術者の資格は必要とはされていません。
業務用冷凍空調機器での作業では、各都道府県に第一種フロン類充填回収業者としての登録が必要になります。
その第一種フロン類充填回収業者の登録届を埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県に申請し許可を頂きました。
第一種特定製品(業務用エアコン、業務用冷蔵冷凍機器等)を整備する際に冷媒フロン類を充塡、又は整備・廃棄等を行う際に冷媒フロン類を回収する第一種フロン類充塡回収業者になりますした。
業務用冷凍空調機器が壊れて冷媒ガスが回収等が出来ないなどお困りの方対応出来ますのでご連絡お待ちしてます。
ビルや家屋等でお使いの業務用冷凍空調機器が有り、解体する際も冷媒ガスを回収しなくてはなりません。安易にそのままスクラップし冷媒ガスを大気に放出されると罰則があります。
フロン類をみだりに放出した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金
機器の使用・廃棄などに関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合は50万円以下の罰金
冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合は、50万円以下の罰金
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