空き家・空き地を所有していると、持っているだけで毎年税金がかかってしまいます・・・。
それがどれくらいの費用がかかるかは大体の皆さんは現実に起こった時に知りどうするか悩んでしまいます。
今回は空き家・空き地に関連する用語・税金についてご説明したいと思います
課税標準額
固定資産税・都市計画税の計算の基準となる土地の価値価格の事
国土交通省の土地鑑定委員会によって決められた標準地の1㎡ 当たりの1月1日時点における
価格を公示価格といい、課税標準額は公示価格の7割で算出されます。
例
所有土地100㎡
公示価格1㎡20万円の場合
20万×200=2000万円(公示価格)
2000万×0.7=1400万円(課税標準額)となります。
固定資産税
所有する固定資産に対して課せられる税金です。土地や家屋のほかに、償却資産(事業用資産)も対象となります。課税標準額の1.4%
※空き家の場合は土地と建物の価値価格の両方が税金費用になる。
都市計画税
市街化区域内の不動産に課される税金です。空き家・空き地を所有している人全員が支払うものではなく、該当する区域に不動産を所有している人のみが課税対象になります。
税率は各市区町村で異なりますが最大課税標準額の0.3%になります。
固定資産税・都市計画税この2つが基本的に所有者が毎年払わなければいけない税金になります。
住宅用地の特例
所有している土地が住宅用地になっている場合固定資産税・都市計画税が大きく減額される制度。
簡単に言うと空き地にもともと住んでいた家が残ったままの場合は税金がかなり安くなる事です。
※ただし管理が不十分で行政から特定空き家の指導があった場合は無効になります。
固定資産税は算出額の1/6に都市計画税は1/3になります。
では実際いくら位毎年かかるのかという計算をしてみましょう。
今回は先ほどの例で挙げた所有土地100㎡公示価格1㎡20万円の場合の課税標準額1400万円
都市計画税0.2%(令和3年越谷市参照)にて行います。
空き地の場合
①固定資産税
課税標準額1400万円×1.4%=19万6000円
②都市計画税
課税標準額1400万円×0.2%=2万8000円
①+②=22万4000円が毎年収める税金になります。
空き家の場合(建物価格1000万円にて算出)
①土地の固定資産税
課税標準額1400万円×1.4%×1/6=3万2667円
②土地の都市計画税
課税標準額1400万円×0.2%×1/3=9333円
③建物の固定資産税(建物価格1000万円にて算出)
1000万円×1.4%=14万円
①+②+③=18万2000円が毎年収める税金になります。
特定空き家(住宅用地の特例が外れた場合)
①固定資産税
課税標準額1400万円×1.4%=19万6000円
②都市計画税
課税標準額1400万円×0.2%=2万8000円
③建物の固定資産税(建物価格1000万円にて算出)
1000万円×1.4%=14万円
①+②+③=36万4000円が毎年収める税金になります。
一番安い維持は空き家として保持することではありますが、管理を疎かにしてしまうと特定空き家にもなり兼ねません。
実際平成30年迄で約15,000件の報告が挙げられております。
空き家になっている所が遠方だったり予定が取れず自分で行くことが出来ない場合には我々のように代行サービスを行う所も
ありますが、中々費用もかかってしまいますので、そうすると土地だけにしたほうが安くなる事も考えられます。
住んでもいないからと税金を無視しておくと最終的には資産の差し押さえにもなり兼ねません。
簡単に解決出来るものでもありませんのでお困りの時はご相談下さい。
一番良い解決方法を考えて行きましょう。